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【解説】 ネットワーク社会の中における音楽著作権2
去る8月4日、JASRAC(日本音楽著作権協会)が、文化庁長官にインタラクティブ配信の規定を認可申請しました。また、JASRAC(日本音楽著作権協会)と、NMRC(ネットワーク音楽著作権連絡協議会)は8月17日、使用料率の適用規定に合意しました。これらの規定は、インターネットや携帯電話等のネットワーク上の利用についての著作権使用料について定めたものです。これでようやく、ユーザーである私たちが明確に音楽の著作権に関して把握する事が出来るようになった様な気がします。 それでは、簡単に著作権の使用料をご説明致しましょう。まず、HPに載せられている音楽がダウンロード形式(受信者がハードディスクに保存して、OFFラインになっている場合でも聴く事が出来る形式)かストリーム形式(受信者がONラインの状態で音楽を再生する形式。画面表示される歌詞、楽譜の利用を含む)かによって変わってきます。これが大きな違いなのですが、やはりONラインした状態でしか聴く事の出来ないストリーム形式の方が使用料が低いようです。そして、さらに情報料、広告料の有無や営利、非営利、さらに個人利用等によって細かく使用料が変わるようです。それでは、大まかな著作権使用料をご説明しましょう。()内の言葉はJASRACとNMRCの合意規定の際に引用されたものです。 <<ダウンロード形式>> 『音楽データを販売する場合』 (情報料がある場合) ・ 1曲当たり7.7%。1曲100円以下の場合は7円70銭 『 広告料収入で運営する場合「音楽データは無料で配信する」』 (情報料がなく、広告料等収入がある場合) ・ 1曲当たり6円60銭。非営利団体の場合は曲数10曲までにつき年額6万円,もしくは月額6000円 『無償で提供する場合』 (情報料及び広告料等収入のいずれもない場合) ・ 1曲当たり5円50銭。 非営利団体の場合は曲数10曲までにつき年額5万円,もしくは月額5000円 個人が営利を目的とせずに利用する場合は曲数10曲までにつき年額1万円, もしくは月額1000円 <<ストリーミング形式>> 『音楽データの販売,広告料収入で運営する場合』 (情報料又は広告料等収入がある場合) ・ 3.5%(音声のみ),2.8%(音声+動画 『無償で提供する場合』 (情報料及び広告料等収入のいずれもない場合) ・ 年額5万円もしくは月額5000円。非営利団体の場合は年額3万円もしくは月額3000円 以上が皆様がご自分のHPにBGMとして、または音楽の提供の為等・・・・・・いろいろ用途はあると思いますが、音楽を載せる為に必要不可欠な著作権料です。著作権料が必要なのはMP3に限った事ではありません。MIDIファイル等様々なファイルでも同じ事なのです。 さて、これからあなたがご自分のHPに音楽を利用するに当たって、その曲がJASRACの管理曲であるかどうか確認してみましょう。また、上記の使用料はまだ文化庁に認可を申請した段階ですから、認可がおりるまではなるべく音楽を利用するのは控えて欲しいとの事です。 しかしながら、この使用料率の決定に対して、反発している団体が一つあるようです。それは日本レコード協会です。レコードメーカー各社は、将来、配信ビジネスを行うことも視野に入れており、その際にJASRACに支払う手数料率が7.7%を6%に減少させる事を主張しています。新たな著作権団体を設立することも視野に入れているそうで、今回の音楽著作権使用料の規定は今後音楽業界に大きな波紋を呼び起こす事でしょう。 Written by Kleine at 2000-09-04 00:00:00 |
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